授業目的公衆送信補償金制度のFAQが便利です③

皆さんこんにちは

授業目的公衆送信補償金制度」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

2018年の著作権法改正により創設され、2020年4月にスタートした制度です。学校、自治体に大いに関係する制度ですので、詳しく見ていくことにしましょう。

本日は「補償金制度 よくあるご質問(2020年4月)」についてご説明いたします。

新しい制度ですから、知りたいことはたくさんありますね。そう思った人たちから寄せられた質問に対しての回答が掲載されています。

https://sartras.or.jp/seidofaq/を開いて、ブラウザの検索機能で聞きたいことを検索してみると、既に回答がある質問かもしれません。「どうなんだろう」と思い悩んでいる時間はもったいないので、まずは検索してみましょう。

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FAQのページでは回答が4つに分類されています。

1.授業目的公衆送信補償金制度について

2.著作物の利用について

3.運用指針について

4.教育機関の届け出、サンプル調査について

それぞれのFAQの中から特に興味深いものをピックアップしておきましょう。

今回は、 その他の部分についてみていきましょう。

まず最初に、「授業で著作物を利用するのに貴協会の許可を得たい」という問い合わせです。これには明確に「著作権法第35条の適用範囲内で著作物を利用する場合は、誰の許可も必要ありません。また、当協会はそのような利用の許可を出す団体でもありません。」とあります。そのため、「SARTRASの許可を得て著作物を取り扱っています」という表記はありえない、ということですね。最近は何でも「○○の許可を得て」というような宣伝が増えています。ご注意ください。

続いては、他の権利団体とどういう関係なのか、ということの記載があります。引用で見ていきましょう。

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Q:JCOPY(一般社団法人 出版者著作権管理機構)、JRRC(公益社団法人日本複製権センター)、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)など著作権を管理する事業者と授業目的公衆送信補償金制度との関係を教えてください。重複することはないのでしょうか?(旧質問番号2-23)

A:JCOPYやJRRC等は、改正著作権法第35条では利用できない範囲について、権利者から委託を受けた範囲の利用の許諾、あるいは権利者による許諾(又は事務受託)の窓口となっている著作権等管理事業者ですので、SARTRASと業務が重複したり、管理事業者への使用料と補償金の二重払いが生じることはありません。これら管理事業者が著作権を管理、あるいは事務受託をしている著作物の改正著作権法第35条では利用できない利用については、それぞれの管理事業者までお問い合わせください。

(2020.5.10 一部変更)

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個々にあげられている団体は、改正著作権法第35条では利用できない範囲、をカバーする団体だと読み取れます。SARTRASと業務が重複したり、二重支払いにはなったりしない、という見解ですね。それでも、勝手に自分では判断せず、問い合わせてみたほうが安全であると考えられます。

続いては、まだ明確になっていないことの一つが取り上げられています。よく確認しておきましょう。

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Q:インターネット等で公開されてはいるものの、著作権者等が「複製、無断使用禁止」と明記しているイラストや画像などの著作物を、この補償金制度の運用指針の範囲で利用することは許されるのでしょうか。

A:当該イラストや画像などの著作権者等が、著作権法上権利が制限される場合のことに触れずに単に「複製、無断使用禁止」と記している場合、授業目的公衆送信補償金制度の対象に直ちになるかどうかは現時点ではまだ明確になっていません。当該著作権者等にご確認いただければと思います。

(2020.5.16 追加)

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これは難しい問題ですね。著作権法上権利が制限される場合に触れているのではなく、そのようなことは一切書かずに「複製、無断使用禁止」とだけ書かれている著作物のことは、まだ判断ができていないということです。そのような著作物はたくさんありますから、授業で使うためには著作権者に直接確認したほうが良いと思われます。

次回も、FAQの続きを見ていきます

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